副業をして得られた所得が20万円を超えると、確定申告をする必要が出てきます。
しかし、所得の種類によって、確定申告書の作り方は異なってきます。
アルバイトの場合は「給与所得」、アフィリエイトなどは「雑所得」、不動産賃貸は「不動産所得」、継続的に行っている事業は「事業所得」というように。
ですが、副業の所得の大半は「雑所得」なので、今回は雑所得の確定申告の仕方を見ていきましょう。
「支払調書を貰う」
まず、副業の支払元から出された「支払調書」をチェックしてください。
支払元から出された物が「支払調書」であれば、雑所得となります。
雑所得を計算するには、収入を得るために必要となった経費を計算して、それから所得を割り出すことになります。
「申告書第二表を作る」
支払調書を用意して所得の計算ができたら、申告書第二表に書き込んでいきます。
まず、源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収税額」をチェックして、「所得の内訳」に書き込みます。
次に、支払調書の「支払金額」と「源泉徴収税額」をチェックして、「所得の内訳」に書き込みます。
「収入金額」の所には、支払調書に書かれている「支払金額」を書き込みます。
「必要経費等」の所には、1年間の経費の合計額を書き込みます。
「申告書第一表を作る」
申告書第二表が完成したら、次は申告書第一表の作成です。
まず、「収入金額等」の「給与」の所に、源泉徴収票の「支払金額」を書き込みます。
次に、「収入金額等」の「その他」の所に、支払調書の「支払金額」を書き込みます。
次に、「所得金額」の「給与」の所に、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を書き込みます。
次に、「所得金額」の「雑」の所に、申告書第二表で書き込んだ「収入金額」ー「必要経費等」の額を書き込みます。
そして、「税金の計算」の「所得税及び復興特別所得税」の所に、申告書第二表の「所得税及び復興特別所得税」を書き込みます。
ちなみに、従業員の副業を禁じている会社に勤めている場合、「確定申告をしたら、会社にバレてしまうのでは」と気がかりな人もいるかもしれません。
そのような場合は、申告書第二表の「住民税に関する事項」の「住民税の選択方法」の所を、「自分で納付」にチェックを付けておけば、副業が会社にバレることはありません。
ここのチェックを「給与から差し引き」にしていると、本業の会社が給与から住民税を天引きしている場合に、役所が副業分も含めた住民税額を会社に伝えるので、副業がバレてしまうことになりますから、気をつけてください。